特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、身体又は精神に障がいのある児童を監護又は養育している人に支給されます。

1.受給資格者

身体又は精神に中度又は重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人

2.申請に必要なもの

手当を受けるには、こども支援課(保健福祉総合センター内)の窓口で認定請求の手続きをしてください。
◇請求者(受給資格者)は、原則として父母のうち所得の高い方が対象となります。
◇申請は、必要書類がすべて揃わなければ受け付けできません。
<手続きに必要なもの>
・特別児童扶養手当認定請求書
・請求者と対象児童の戸籍謄本(発行から1ケ月以内のもの)
・請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し(発行から1ケ月以内のもの)
・特別児童扶養手当認定診断書
・特別児童扶養手当振込先口座申出書
・通帳の写し
・世帯全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)

3.手当の支払い

支給日 支給対象月
11月11日 8月~11月
4月11日 12月~3月
8月11日

4月~7月

4.手当額(月額)(令和7年11月現在)

1級該当児童1人につき 月額56,800円
2級該当児童1人につき 月額37,830円

5.支給制限(令和7年11月現在)

受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族等の数 本人 扶養義務者等※
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。

特別児童扶養手当を受けている方へ

受給資格者には次のような届出義務があります。

1.所得状況届

受給資格者は、年1回、8月に受給資格の審査を受けるための所得状況届を提出することが義務づけられています。
時期になりましたらご案内いたしますので、所得状況届の対応をお願いいたします。
※この届を出さないと8月以降の手当は受けることができません。また2年間この届を出さないと手当を受ける資格を失うことになりますので、必ず提出してください。

2.資格喪失届

受給資格者及び対象児童が次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに、資格喪失届をこども支援課に提出してください。
・受給資格者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
・児童が20歳になったとき
・児童が障がいを理由とする公的年金を受給できるようになったとき
・児童が児童福祉施設等に入所したとき
・児童の障がいの程度が重度・中度でなくなったとき
・児童が死亡したとき

3.障害有期再認定請求書

障がいの程度についてその適正を期するため、必要な期間を定めて認定が行われます。
有期認定とされた方は、提出期限までに認定診断書を添えてこども支援課に提出してください。

4.氏名・住所・支払金融機関変更届

氏名や住所、支払金融機関を変更した場合は、速やかにこども支援課に提出してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入101

電話番号:0248-21-5561

アンケート

泉崎村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-168
  • 【更新日】2026年4月16日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP