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固定資産税の納税義務者が死亡した場合の手続について

現所有者申告制度について

土地・家屋の登記(課税台帳)上の所有者が死亡している場合には、地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法定相続人、受遺者等)」が所有者となります。

泉崎村では、泉崎村税条例第74条の3規定により、「現所有者申告書」の提出が義務化されています。

固定資産の名義変更が済むまでの間は、現所有者が納税義務を負います。なお、納税通知書は現所有者の代表(納税義務者代表)の方に送付します。

申告の手続きについて

  • 申告の方法  申告書に必要事項を記入し、税務課税務係へ提出してください。
           なお、代表者の申告があれば相続人全員が申告をする必要はありません。
  • 申告の期限  現所有者(相続人)であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日まで。

 ※この申告は、あくまでも固定資産税の納税義務者を決定するための申告であり、登記簿上の所有者が変わるものではありません。

 ※令和2年度の条例改正により現所有者の申告が義務化されました。申告がない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

提出書類

 また、以下の事由に該当する場合はそれぞれ添付書類が必要です。

【必ず必要】

  • 所有者の出生から死亡までの戸籍謄本

【郵送の場合】

  • マイナンバー確認書類の写し及び身元確認書類の写し(以下の(1)から(3)のいずれか1つ)
    (1) マイナンバーカード
    (2) 通知カード + 運転免許証等
    (3) マイナンバーが記載された住民票 + 運転免許証等

【法定相続人以外が代表者となる場合】

  • 遺言書の写し(自筆遺言で法務局で保管されていたものでない場合は確認証明書)

【相続権を放棄している場合】

  • 相続権放棄申述受理通知書又は相続放棄申述受理証明書

 提出先

〒969-0101
福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

泉崎村役場税務課税務係 固定資産税担当 宛

TEL 0248-53-2113  FAX 0248-53-2958

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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