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戸籍に関する届出について

届出の種類届出期間届出の場所届出に必要なもの届出をする人
出生届 生まれた日から14日以内 住所地
本籍地
  1. 出生届書(出生証明書)
父又は母
死亡届 死亡した日、又は死亡の事実を知った日から7日以内 住所地
本籍地
届出人の住所地
  1. 死亡届書(死亡診断書)
同居の親族
同居していない親族
婚姻届 届出した日から効力が発生する 夫又は妻の本籍地もしくは住所地
  1. 婚姻届書(成人の証人が2人必要)
  2. 戸籍謄・抄本(届出する市町村に本籍がない方
夫、妻
離婚届 届出した日から効力が発生する 本籍地
  1. 離婚届書(協議離婚の場合、成人の証人が2人必要)
  2. 戸籍謄本(届出する市町村に本籍がない方
夫、妻
※裁判離婚の場合は申立人(10日を過ぎると相手方からでもできる)
転籍届 届出した日から効力が発生する 転籍者の本籍地
住所地
  1. 転籍届書
  2. 戸籍謄本
筆頭者及び配偶者

戸籍届出の際には、本人確認を行っております。マイナンバーカード、運転免許証等を持参して下さい。 
※出生届・死亡届については、関連する手続きがありますので、住所地に届出されるのが望ましいです。
後期高齢者医療被保険者証・介護保険被保険者証・身体障害者手帳等をお持ちの方は、持参してください。 
※休日に届出される方は、事前に住民生活課(53-2112)までご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2112 ファクス番号:0248-53-2958

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