戸籍謄(抄)本の交付請求
戸籍謄(抄)本等は、原則として戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)の方が請求することができます。
身分証明書は本人以外が請求するときは委任状が必要です。
お持ちいただくもの
- 本人確認ができる書類
- 委任状(請求できる方の代理人が窓口に来られる場合)
手数料
戸籍謄(抄)本 | 各1通 450円 |
除籍謄(抄)本 | 各1通 750円 |
改製原戸籍謄(抄)本 | 各1通 750円 |
記載事項証明書 | 1通 350円 |
受理証明書 | 1通 350円 |
戸籍附票謄(抄)本 | 各1通 200円 |
身分証明書 | 1通 200円 |
郵便で戸籍等を交付請求する場合
戸籍謄(抄)本等は、原則として本人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)の方が請求することができます。
※請求用紙はこちらからダウンロードすることも可能です。
戸籍謄本・抄本などの交付請求書〔pdf形式〕
請求書の記入事項
- 本籍・筆頭者(戸籍の1番前に記入してある方)
- 必要な方の氏名(戸籍抄本・附票抄本、身分証明書の場合)
- 必要なものと部数
※相続の手続きで、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍を請求される場合、戸籍等が何通にもなる場合がありますので、「○○○○(死亡者氏名)の出生から死亡まで」と記入し、隣に必要部数を記入してください。また、手数料・返信用切手を多めに同封してください。 - 使用目的
- 請求者の住所・氏名・押印・必要な方との続柄・昼間連絡のとれる電話番号
請求書(上記の事項を記入したもの)、本人確認ができる書類の写し、手数料(郵便局発行の定額小為替)、返信用封筒(宛名・住所を記入し、切手を貼ったもの)を下記へ送付してください。
送付先
〒969-0196
福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地
泉崎村役場 住民生活課 戸籍係
(注意)偽りその他の不正手段により交付を受けたときは5万円以下の過料に処せられることがあります。
第三者請求について
戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)の方以外に、次の場合には第三者で戸籍謄(抄)本等を請求ができます。
自己の権利の行使または義務の履行のために必要なとき
(例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
- 請求上、明らかにする必要がある事項
- 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利又は義務の内容の概要
- 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるとき
(例)乙の兄である甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
- 請求上、明らかにする必要がある事項
- 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
- 1の機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由があるとき
(例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
- 請求上、明らかにする必要がある事項
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
第三者請求時にお持ちいただくもの
- 本人確認ができる書類
- 委任状(上記の理由で請求ができる方の代理人が窓口に来られる場合)
※交付請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。