戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
<振り仮名が記載されるまでの流れ>
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
住民票の情報を参考に「戸籍に記載される予定の振り仮名を通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
改正法施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村から順次送付されます。
泉崎村では8月中旬頃に送付予定です。
(2)氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。通知書に記載されている振り仮名が正しい場合届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は必ず 届出をしてください。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出がなかった場合に、通知した氏や名の振り仮名が 戸籍に記載されます。この場合、一度に限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。(既に届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。)
<具体的な届け出の方法>
(1)届出をすることができる方
氏名振り仮名の届出については、「氏」と「名」のそれぞれの振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
*氏の振り仮名の届出の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、その子が届出人となります。
*名の振り仮名の届出の届出人
既に戸籍に記載されている方それぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
(2)届出方法について
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。そのほか、窓口での届出や郵送による届出も可能です。
(3)戸籍に記載する振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。
<戸籍の氏名に振り仮名が記載されるメリット>
●行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
●本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
●各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
【振り仮名制度について】
法務省振り仮名コールセンター ☏0570-05-0310 午前8時30分~午後5時15分
※土日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。