くらし・手続き

高額療養費

医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときに、限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。

自己負担限度額(月額)

(1)70歳未満の人の場合

住民税課税世帯 上位所得者※ 150,000円
(医療費が500,000円を超えた場合
150,000円+(医療費の総額-500,000円)×1%)
上位所得者以外の人 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%)
住民税非課税世帯 35,400円

※上位所得者とは、同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯です。
所得の申告がないと、上位所得者とみなされます。

(2)70歳以上75歳未満の人の場合

区分外来(個人単位)の限度額世帯単位の限度額(入院+外来)
現役並み所得者   57,  600円 医療費が267,000円を超えた場合
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
一般

14,000円

57,600円
低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2112 ファックス番号:0248-53-2958

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