高額療養費
医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときに、限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。
自己負担限度額(月額)
(1)70歳未満の人の場合
住民税課税世帯 | 上位所得者※ | 150,000円 (医療費が500,000円を超えた場合 150,000円+(医療費の総額-500,000円)×1%) |
上位所得者以外の人 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%) |
|
住民税非課税世帯 | 35,400円 |
※上位所得者とは、同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯です。
所得の申告がないと、上位所得者とみなされます。
(2)70歳以上75歳未満の人の場合
区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 世帯単位の限度額(入院+外来) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 57, 600円 | 医療費が267,000円を超えた場合 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
一般 |
14,000円 |
57,600円 |
低所得II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得I | 8,000円 | 15,000円 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民生活課です。
〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地
電話番号:0248-53-2112 ファックス番号:0248-53-2958
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
泉崎村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年8月23日
- 印刷する