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観光・産業・農林

森林の適正な利用のために

森林を伐採したい(森林法が改正されました)

届出の時期、届け出先

伐採及び伐採後の造林届出書

 伐採を始める90日〜30日前までに、事業課産業係へ下記の様式に伐採を行う区域が分かる図面を添付して提出してください。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月1日以降に伐採及び伐採後の届出を行った方は、造林等が完了した後に提出が必要となりました。

 造林等が完了した日から30日以内に、事業課産業係へ下記の様式により提出してください。

 

森林を開発した

1ha以下の開発の場合

 上記の届出書に加え、事業課産業係へ、「小規模林地開発計画書」を下記の様式により提出してください。

1haを超える開発の場合

 「林地開発許可」(県知事許可)が必要となります。福島県県南農林事務所森林林業部へご相談ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業経済課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2430 ファックス番号:0248-53-2958

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