一定規模以上の土地取引をした場合、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
福島県では、契約締結後に届出をする「事後届出制」となっています。
届出が必要な土地取引
取引形態
売買/交換/営業譲渡/代物弁済/共有持分の譲渡/地上権・賃借権の設定・譲渡(内容による)/予約完結権・買戻権等の譲渡 など
※これらの取引の予約である場合も含みます。
面積要件
5,000平方メートル以上(※泉崎村の場合)
※個々の面積が小さくても、取得した土地の面積の合計が上記の面積以上であれば、届出が必要です。
届出期限
契約(予約を含む)締結日から(締結日を含めて)2週間以内
届出をしないと・・・
法律で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出書類について
詳しくは福島県振興・総合計画課のページをご覧ください。