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国土利用計画法に基づく土地取引等事後届出について

一定規模以上の土地取引をした場合、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
福島県では、契約締結後に届出をする「事後届出制」となっています。

届出が必要な土地取引

取引形態
売買/交換/営業譲渡/代物弁済/共有持分の譲渡/地上権・賃借権の設定・譲渡(内容による)/予約完結権・買戻権等の譲渡 など
※これらの取引の予約である場合も含みます。

面積要件
5,000平方メートル以上(※泉崎村の場合)
※個々の面積が小さくても、取得した土地の面積の合計が上記の面積以上であれば、届出が必要です。

届出期限

契約(予約を含む)締結日から(締結日を含めて)2週間以内

届出をしないと・・・

法律で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出書類について

詳しくは福島県振興・総合計画課のページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2111

メールでのお問い合わせはこちら

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