原因者にならないために
水質事故とは?
油類や化学物質が河川や農業用水などに流出することで、水質が悪化してしまうことを水質事故と呼んでいます。
水質事故が発生してしまうと、水生生物が死んでしまったり、悪臭などの環境問題が発生するだけでなく、浄水場が水道用水を取水できなくなってしまったり、水田等に流入して大きな賠償問題になってしまうこともあります。
泉崎村では関係機関と連携して河川の水質保全に努めていますが、毎年こうした水質事故が数多く発生してしまっています。
水質事故は、当然ですが原因者の責任となります。汚染源の除去だけでなく、下流の浄化作業や汚染物質の流下防止対策にかかった費用負担が求められます。また、発生してしまった被害に対し賠償をしなければならないケースもあります。
水質事故をおこさないために
工場などでは
油類や化学物質の取り扱いには十分注意し、貯油施設や化学物質を扱う施設がある場合は定期的に点検や従業員の研修をおこないましょう。
万が一の漏洩に備え、オイルマット等の対策グッズを常備するだけでなく、防液堤や油水分離槽なども整備しましょう。
排水処理施設は定期的な点検・メンテナンスだけでなく、水質検査も実施することで異常の早期発見に努めましょう。
緊急連絡網を作成するほか、緊急対応時の体制を整備することで迅速な対応ができるようにしましょう。
不要となった油分や薬品は放置せず、速やかに処分しましょう。
一般家庭では
浄化槽は法律で定められた点検(11条検査)だけでなく、定期的にメンテナンスを受けて適正管理に努めましょう。
灯油の貯油タンクを設置している場合は、配管やバルブの定期点検を実施しましょう。
給油中はその場を離れず、キャップやバルブの閉め忘れに注意しましょう。
不要となった油や洗剤は適正に処分しましょう。
水質事故をおこしてしまったら
万が一、油類や化学物質を流出させてしまったら、流出拡大を防ぐとともに、速やかに当課に連絡してください。被害の拡大防止には、初動対応(対策と通報)の早さが最も重要となります。
通報の義務について
水質汚濁防止法では、施設の破損などの事故が発生し、有害物質等が河川等の公共用水域や地下に排出されたことにより、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときには、事故時の措置(応急の措置を講じるとともに、その事故の状況等を都道府県知事等に届け出る)をとることを義務付けています。
詳しくは環境省のホームページ<https://www.env.go.jp/water/law/qa_hs.html>に記載してあります。
河川などの異常を発見したら
河川などの水質の異常を発見した時は、当課へ通報し事故情報(異常の内容・発見場所・発見時間・連絡先等)をお伝えくださいますよう、ご協力よろしくお願いします。