森林法の改正に伴い、平成24年4月から新たに森林の土地所有者になった方は、その森林の所在する市町村長に事後の届出が必要となりました。
届出対象者
- 個人、法人を問わず、売買、相続、贈与などにより、森林の土地を取得した時は、面積に関係なく届出が必要です。
届出時期
- 土地の所有者となって90日以内
届出の添付書類
- 森林の土地の所有者届出書
- 土地売買契約書、登記事項証明書の写し等、権利を取得したことが分かる証拠書類
- 土地の位置図
様式
- 様式は、画面下部よりダウンロードできます。
森林法の改正に伴い、平成24年4月から新たに森林の土地所有者になった方は、その森林の所在する市町村長に事後の届出が必要となりました。
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