農業委員会では、「農地利用状況調査」で、しばらく草刈等の管理がされていなく遊休の状態にある農地(再生可能な農地)と確認できた場合において、その農地の所有者に対し、その農地の今後の利用意向を確認する「農地利用意向調査(※)」を実施します。
利用意向調査では、農地中間管理事業(福島県農地中間管理機構)や農地所有者代理事業(農地利用集積円滑化団体)を活用して農地の貸し借りを行いたい意向があるのか、あるいは所有者ご自身で耕作していく意向があるのか等をお伺いしています。
農地利用意向調査に未回答の場合や、農地利用意向調査の回答のとおりに対応されていない場合(意向を表明してから6か月経過後)は、翌年度から固定資産税の課税が強化されることもありますので、ご注意ください。
なお、この調査は、農地法第30条~第42条等の規定に基づくもので、遊休農地の有効利用につなげるための手続であり、課税強化を主たる目的としたものではありません。
調査の趣旨をご理解いただき、調査票がお手元に届いた際には、調査の回答にご協力くださるようお願いいたします。
よくあるお問い合わせ(QA)
意向を回答しない場合
農業振興地域内の遊休農地を対象に固定資産税の課税が強化される場合があります。これは、自ら耕作を再開しない、貸付けの意向も表明しないなど、遊休農地を放置している場合に限り、固定資産税の課税が1.8倍になることがあります。
本調査を提出しないとどうなりますか。
6 か月を超えても回答が確認できないな場合は、知事の裁定により、その農地に農地中間管理機構の利用権が設定される場合があります。
農地中間管理機構を利用するとは、具体的にどのようなことをすればよいでしょうか。
関連リンク 農地中間管理機構<外部リンク>(農林水産省)
農地中間管理機構は、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者等から借受け、担い手等へ貸付を行い、農地の集積・集約化を進めていく組織です。利用を検討したい、概要を知りたい場合、まずは利用意向調査を「1」で回答していただき、当委員会にご相談ください。
農地の場所が分かりません。どうしたらわかりますか。
当委員会では国の運営するサービス「eMAFF農地ナビ<外部リンク>」に農地台帳の情報を提供し、情報公開しています。eMAFF農地ナビの地図にて位置や形状が確認可能ですので、ご参照ください。
遊休農地ではありません。現在耕作しています。
回答は「3」を選択してください。利用状況調査書に書かれた調査日に、農業委員及び農地利用最適化推進委員において、現地を調査し、遊休農地と判断させていただきました。※草刈り等のタイミングや、作物の種類(作付けや収穫のスケジュール)によっては、誤って遊休農地と判断した場合もありますので、回答いただければ正しく修正いたします。
内容が間違ってると思うのですが。
ご指摘いただければ、再調査などをさせていただきます。大量の農地(数千筆)を調査しているので、間違い(エラー)がないとは言い切れません。ご連絡いただくことで調査の精度があがりますので、ぜひご連絡をお願いいたします。
農地について相談したいです。
調査書に回答以外のことを書かれても、個別の回答はできません。ご相談がある場合は、当委員会で農地のご相談をお受けしていますので、ご連絡の上、ご相談ください。
死亡している者が宛先に書かれているのでどうしたら良いですか。訂正してほしい。
農地台帳に記載されている所有者、耕作者(借受人)あてにお送りしています。所有者が死亡している場合、農地の相続登記を行い、農業委員会に届け出ることで、台帳の所有者が更新されますので、相続登記をお願いいたします。
前に回答を送ったことがあるので、調査書を送らないでほしい。
利用状況調査、利用意向調査は、毎年行うこととされています。以前回答をいただいたとしても、最新の調査で遊休農地と判断した場合、再度の調査にご協力お願いいたします。
(所有者は福祉施設に入所しているので)調査書を別の人に送ってほしい
農地台帳に郵送物の発送先を登録いたしますのでご連絡ください。以降、農地台帳に基づいてお送りする郵送物などは、登録した発送先にお送りいたします。
農地を所有している人へ
農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫等の温床となるだけでなく、ゴミの不法投棄や火災発生の原因になるなど、近接の農地や周辺住民の生活環境に大きな支障をきたす可能性があります。除草や病害虫駆除等、農地の適正な管理をお願いします。
改正農地法が施行され、「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定が設けられました。(農地法第2条の2)
農地の貸付け等を希望する場合は、地区の農業委員や農地利用最適化推進委員、または農業委員会事務局までご相談ください。
