宅地造成及び特定盛土等規制法における「通常の営農行為」について

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

令和5年5月26日に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下盛土規制法といいます)により、本村においても村内全域を規制区域に指定し、令和6年9月24日から運用を開始しました。

○福島県「 盛土規制法の規制区域について 」
URL https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41055a/morido kiseikuiki.html

盛土規制法における「通常の営農行為」の取り扱い

盛土規制法においては、「通常の営農行為」については規制の対象外となっています。
通常の営農行為とは、【通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後の土地の地盤面の標高差が所定の数値を超えないもの】とされており、営農行為の範疇に含まれるか否かについては、農地担当の執行機関である農業委員会に申請前に相談することとされています。

概要

通常の生産活動及びほ場管理のための行為として

〇耕起

〇代かき

〇整地

〇畝立

〇けい畔の新設、補修及び除去

〇表土の補充であってその前後の土地の地盤面の標高差が所定の数値を超えないもの

以上の行為については、通常の営農行為の範疇に含まれると判断されます(詳しくは下記リンク「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」)参考、土地の形質の変更や、ほ場への土の搬出入がある場合には、着工前に農業委員会へご相談ください。

規制対象 確認フローチャート

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引(福島県土木部都市計画課)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/655179.pdf

規制対象 確認フローチャート(上記より抜粋)


規制対象 確認フローチャート

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農業委員会

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2430

ファクス番号:0248-53-2958

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  • 【ID】P-2016
  • 【更新日】2026年2月25日
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