児童虐待への取り組みについて

泉崎村要保護児童対策地域協議会


泉崎村では、すべての子どもが安心して健やかに成長できる地域づくりを目指し、児童福祉法第25条の2の規定に基づき「要保護児童対策地域協議会」を設置しています。

子どもや家庭が抱える課題は、児童虐待だけでなく、養育不安、生活困窮、DV、精神疾患、障がい、ヤングケアラー、不登校など、多様化・複雑化しており、これらの課題は、一つの機関だけで解決できるものではありません。

そのため、福祉・保健・医療・教育・警察などの関係機関が連携し、それぞれの専門性を生かしながら、子どもの最善の利益を第一に考えた支援を行っています。

令和6年4月からは、市町村に「こども家庭センター」の設置が努力義務化され、妊娠期から子育て期まで切れ目のない相談・支援体制が整備されています。

要対協は、その地域支援ネットワークの中核として重要な役割を担っています。

要保護児童対策地域協議会(要対協)とは

要保護児童対策地域協議会(以下要対協)は、支援が必要な子どもや家庭について、関係機関が情報共有や支援方針の協議を行い、適切な支援につなげるための協議会です。支援対象者に応じて必要な関係機関が協力し、それぞれの役割を確認しながら継続的な支援を行います。
法的根拠
児童福祉法第25条の2
児童福祉法第25条の3
児童福祉法第25条の5

支援の対象

要対協では次の方を対象に支援を行っています。

要保護児童
保護者がいない児童や虐待を受けている児童、その他保護を必要とする児童

要支援児童
保護者の養育支援が特に必要な児童

特定妊婦
出産前から継続した支援が必要な妊婦

支援が必要と考えられる家庭
次のような課題を抱え、家庭での対応が困難と考えられる場合
〇子育てに不安がある
〇養育が困難
〇経済的困窮
〇精神疾患
〇アルコール・薬物依存
〇障がい
〇ひとり親家庭
〇外国籍家庭
〇不登校
〇家庭内暴力
〇ヤングケアラー 
ヤングケアラーって?(厚労省)大

児童虐待とは

児童虐待とは、保護者などが18歳未満の子どもに対して行う次のような行為をいいます。

身体的虐待
〇殴る
〇蹴る
〇首を絞める
〇やけどを負わせる
激しく揺さぶる など

性的虐待
性的行為
〇性的行為を見せる
性的な写真や動画を撮影する など

ネグレクト(養育放棄)
〇食事を与えない
学校へ行かせない
医療を受けさせない
家に放置する など

心理的虐待
暴言
〇無視
〇きょうだいとの差別
〇子どもの前で家族へ暴力行為を行う(面前DV) など

要対協の活動

要対協では次のような活動を行っています。

〇要保護児童等に関する情報共有
〇支援方針の協議
〇ケース進行管理
〇児童虐待の早期発見
〇虐待防止
〇再発防止
〇関係機関の役割分担
〇支援体制の評価
〇研修会の開催
〇地域ネットワークづくり

これらの情報共有や対策などの活動を行うため、
・代表者会議(各機関の長を年に1度参集し、地域課題の共有や支援体制の整備について相談する会議)
・実務者会議(各機関の担当者が年3回参加し、個別ケースの進行管理や近況の共有、役割の確認を行う会議)
・個別ケース検討会議(個人およびその家庭ごとに、状況確認や課題整理、支援目標などについて相談する会議)
などの会議を実施しています。

関係機関について

泉崎村要対協は次の機関で構成されています。

〇こども支援課(こども家庭センター)
〇保健福祉課
〇教育委員会
〇社会福祉協議会
〇幼稚園
〇保育所
〇小学校
〇中学校
〇高等学校(必要に応じて)
〇児童クラブ
〇児童相談所
〇保健所
〇医療機関
警察
〇民生委員・児童委員
〇主任児童委員
〇障害児(者)福祉関係機関
〇その他必要な機関

要対協 イメージ図大

支援の流れ

要対協 フローチャート大

個人情報の保護


児童福祉法第
25条の5では、要対協の業務に従事する者に守秘義務が定められています。

協議会で知り得た情報は、子どもや家庭への支援に必要な範囲でのみ共有され、個人情報は適切に管理します。支援に必要な場合を除き、第三者へ提供されることはありません。

「虐待かな?」とおもったら

虐待かどうか確信がなくても相談・通告できます。

「子どもの泣き声が続いている」
「いつもけがをしている」
「食事を十分に与えられていないようだ」
「子育てに困っている様子がある」
「家事や介護の手伝いで、学業に影響がある」

そんなときは、一人で抱え込まずご相談ください。

相談・通告した方の秘密は法律で守られます。

相談窓口


〇泉崎村こども支援課(こども家庭センター)
電話 0248-21-5561
受付時間 平日 830分~1715


※その他の相談窓口
〇児童相談所虐待対応ダイヤル
189(いちはやく)
24時間365日対応
通話料無料(一部IP電話を除く)

189 いちはやくパンフレット

〇親子のための相談LINE
受付時間 月曜日から金曜日(国民の祝日、年
末年始(12月29日から1月3日)を除く)
10時00分~20時00分
親子のための相談LINE QRこーど

親子のための相談LINE

親子のための相談LINE(2)

緊急時

子どもの生命・身体に危険がある場合は 「 110番 」へ通報してください。

 よくある質問(FAQ


Q.虐待かどうか分からなくても相談できますか?

A.はい。「心配」「気になる」と感じた段階でご相談ください。

Q.匿名で相談できますか?
A.はい。匿名での相談・通告も可能です。

Q.通告したことは相手に知られますか?
A.通告者の情報は法律に基づき保護されます。

Q.子育ての悩みだけでも相談できますか?
A.もちろんです。子育てに関する不安や悩みもお気軽にご相談ください。

こども支援課(子ども家庭センター)では、子どもたちやその保護者の様々な悩みをご相談いただけます。
どんなことでも良いので、まずはご相談ください。一緒に考えましょう。

 関係法令・要綱

〇児童福祉法
〇児童虐待の防止等に関する法律
〇泉崎村要保護児童対策地域協議会設置要綱
〇泉崎村こども家庭センター設置要綱(該当する場合)

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入101

電話番号:0248-21-5561

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  • 【ID】P-2074
  • 【更新日】2026年12月31日
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