くらし・手続き

住所変更に関する届出

引越したとき、世帯に変更があったときは届出が必要です。この届出は、選挙、国民健康保険、国民年金、児童手当、印鑑登録などを受ける際の基本となるものです。忘れずに届出をしましょう。
届出:住民係 0248-53-2112

届出の種類こんなとき届出期間届出に必要なもの
転入届 他の市区町村から泉崎村に越してきたとき 住所を移した日から14日以内
  1. 印鑑
  2. 転出証明書(前の市区町村で発行したもの。前住所地で特例転出届をされた方は必要ありません。)
  3. 国民年金手帳(加入者)
  4. 通知カードもしくはマイナンバーカード
  5. 住民基本台帳カード(お持ちの方)
    ※海外から帰国された方は、パスポート、戸籍抄本、戸籍の附票をお持ちください。
転出届 他の市区町村に越すとき 越す前
  1. 印鑑
  2. 印鑑登録証(登録者)
  3. 国民健康保険証(加入者)
  4. 国民年金手帳(加入者)
  5. マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(お持ちの方は、転出届を郵送で済ませることができます
    【特例転出届※】)特例転出届〔PDF〕
転居届 村内で住所を移すとき 住所を移した日から14日以内
  1. 印鑑
  2. 国民健康保険証(加入者)
  3. 国民年金手帳(加入者)
  4. 通知カードもしくはマイナンバーカード
  5. 住民基本台帳カード(お持ちの方)
世帯変更届 世帯主が変わったとき
世帯を分けたとき
変更した日から14日以内
  1. 印鑑
  2. 国民健康保険証(加入者)

※本人または世帯主が届出できます。届出が代理人の場合は、委任状と印鑑をお持ちください。本人届出の場合は印鑑は不要です。届出の際は本人確認ができる書類を持参してください。
※特例転出届…マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出届を郵送で行い、引越先の市区町村の窓口に提示して転入届(特例転入届)を行うことができます。転入届出の際は暗証番号が必要になります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2112 ファックス番号:0248-53-2958

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