こども医療費助成制度
こども(満18歳到達最初の3月末まで)の外来及び入院にかかる医療費(一部負担金)を助成します。
社会保険等に加入のかた
医療機関の窓口に、健康保険証と「こども医療費受給資格証」を提示してください。
全国の医療機関での一部負担金の支払いはありません。
※ただし、窓口無料(現物給付)に対応していない医療機関がある場合は、償還払いにより申請してください。
国保組合に加入のかた
医療機関の窓口に、健康保険証と「こども医療受給資格証」を提示してください。
福島県内の医療機関での一部負担金の支払いはありません。
※ただし、一部負担金が21,000円以上の場合は償還払いとなりますので、泉崎村こども医療費助成申請書(医療機関で証明済みのもの)を提出してください。なお、医療機関で証明がもらえない場合は、領収書の原本を添付して申請してください。
※高額療養費及び付加給付の支給がある場合は、助成額から除外されますので、給付がある場合は通知を待ってから申請されますようお願いいたします。
泉崎村国民健康保険に加入のかた
医療機関の窓口に、保険証を提示してください。
福島県内の医療機関での一部負担金の支払いはありません。
※県外の医療機関で受診した場合や入院の際の食事代は、償還払いとなりますので、領収書を添付して泉崎村こども医療助成申請書を提出してください。
こども医療費受給資格証の申請方法
お子さんが生まれたり、転入されてきた方、村国保から加入保険が変更になった方は、泉崎村こども医療受給資格登録申請が必要です。お子さんの保険証の写しと保護者名義の通帳の写しを添付して、申請してください。子ども医療費受給資格証を発行します。
窓口で支払った医療費の申請方法【償還払い】
一部負担金を医療機関で支払った場合は、泉崎村こども医療費助成申請書(医療機関で証明済みのもの)を提出してください。医療機関の証明がもらえない場合は、領収書の原本を提出してください。
医療費の申請は、こども別、月別、医療機関別、入院・通院別に記入してください。保険適用外の費用(診断書料、初診料、特定療養費、予防接種料など)については、助成の対象外となります。
申請が可能な期間は、医療機関等で受診した月から5年間です。
支払いは受付した翌月となります。
※申請用紙はこども支援課(保健福祉総合センター内)に用意してあります。または、関連ファイルよりダウンロードしてください。
適正受診のお願い
適正受診とは、医療機関のかかり方を見直すなどの取り組みで、医療機関の受け入れ態勢を整え「安心して必要な時に医療を受けられるようにする」ものです。「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。
かかりつけ医を持ちましょう
健康に関することを何でも相談できるかかりつけ医を持ちましょう。病気になったときや健康に不安を感じたときは、まず「かかりつけ医」に相談しましょう。
診察時間内の受診を心がけましょう
休日や夜間の救急医療機関は、命にかかわる緊急を要する患者さんに備えるためのものです。医療機関にかかるときは、できるだけ診療時間内に受診するようお願いします。
急な病気やけがで心配になったら福島県こども救急電話相談(#8000)を利用しましょう
休日や夜間に急にお子さんの具合が悪くなり、どう対応すべきか、病院の診療を受けるべきか迷ったときに看護師や保健師、医師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスを受けることができます。
ジェネリック医薬品へ切り替えましょう
ジェネリック医薬品とは、厚労省より新薬と効き目や安全性などが同等であると認められた医薬品です。新薬に比べ価格の安いジェネリック医薬品を利用することで、自己負担が軽減されるだけではなく、医療費全体の抑制につながります。特性やメリットを理解していただきご活用ください。