子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の支給について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯の生活を支援するため、国の事業として「子育て世帯生活支援特別給付金」が支給されることになりました。
支給対象者
次の1、2のいずれにも該当する方
- 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等 (令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
- 令和4年度住民税均等割が非課税の方、または令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請手続き
◎令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者で住民税均等割が非課税の方
申請は不要です。
令和4年7月6日に以下の支給のお知らせを送付しましたのでご確認ください。
(1)お知らせチラシ(新しいウインドウで開きます)
◎上記以外の方
・高校生のみ養育している方で住民税非課税の方
・公務員で住民税非課税の方
・令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が住民税非課税相当まで急変した方
申請が必要です。
申請期限
令和4年8月1日(月)から令和5年2月28日(火)必着
必要申請書類
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
- 本人確認書類
- 受取口座を確認できる書類
家計急変者のみ
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(申請者と配偶者の両方が必要)
- 収入額がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書)
- 給与明細や帳簿など、書類の提出ができない場合は、事前に担当係までご連絡ください。
※給与所得のみの方は、収入見込額申立書を、事業収入や不動産収入があり必要経費がある方は、所得見込額申立書を提出してください。
※住民税の申告がお済でない方や収入がなかったため申告をしていない方等は、速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、未申告扱いとなり本給付金を支給できない可能性があります。
(2)申請書(新しいウインドウで開きます)
(3)申請書(記入例)(新しいウインドウで開きます)
(4)簡易な収入見込額申込書(家計急変者)(新しいウインドウで開きます)
(5)簡易な収入見込額申込書(記入例)(新しいウインドウで開きます)
(6)簡易な所得見込額申込書(家計急変者)(新しいウインドウで開きます)
(7)簡易な所得見込額申込書(記入例)(新しいウインドウで開きます)
厚生労働省では、コールセンターを設置しています
電話 0120-400-903(受付時間 平日午前9時~午後6時)
関連ファイルダウンロード
- ⑴お知らせ通知PDF形式/570.47KB
- ⑵申請書PDF形式/1.26MB
- ⑶申請書(記入例)PDF形式/1.35MB
- ⑷簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)PDF形式/1.43MB
- ⑸簡易な所得見込額の申立書(記入例)PDF形式/1.38MB
- ⑹簡易な収入見込額の申立書(家計急変者)PDF形式/983.97KB
- ⑺簡易な収入見込額の申立書(記入例)PDF形式/1000.02KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民生活課です。
〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地
電話番号:0248-53-2112 ファックス番号:0248-53-2958
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- 2022年7月13日
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