1.はじめに行うこと
認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、こども支援課の窓口(保健福祉総合センター内)に「認定請求書」の提出が必要です。※公務員の場合は、勤務先でのお手続きとなります。
異動日(出生日や転入した日)の翌日から15日以内に申請してください。
児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月から支給されます。
「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ児童手当を受ける権利が発生しません。請求の手続きは早めに済ませて下さい。
認定請求に必要なもの
◇印鑑
◇請求者名義の金融機関預金通帳
◇健康保険被保険者証の写し等、健康保険が確認できるもの
※請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
◇請求者本人および配偶者のマイナンバー
◇その他、必要に応じて提出する書類があります。
2.続けて手当を受ける場合
現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
※ 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※ 現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
3.届出の内容が変わったとき
他の市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合は、泉崎村での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当等の額が増額されるとき
現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要となります。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意下さい。
児童手当等の額が減額されるとき
現在、児童手当等の支給対象となっている児童のうち、養育をしなくなったことなどにより支給対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
児童手当等の支給が終わるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当を支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。