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児童手当制度のしくみ

児童手当の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

児童手当制度のしくみ

1.支給の対象

児童手当等は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(高校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

2.支給額

3歳未満の児童(第1子・第2子)  15,000円(月額)
3歳~高校生年代(第1子・第2子) 10,000円(月額)
0歳~高校生年代(第3子以降) 30,000円(月額)

養育する22歳以下のお子さんから第1子として数えて計算されます。

※大学生年代のお子さんについては、保護者が監護相当及び生計費の負担を行っている場合にカウントに含めることができます。

3.支給月について

原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回(前月までの2か月分)で支給されます。

4.お手続きについて

お子さんの出生や養育状況等に変更がある場合、児童手当の申請が必要です。(原則、異動後15日以内)

詳細は、お問い合わせいただくか、こちらをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入101

電話番号:0248-21-5561

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