税制上の優遇制度
優遇される各種税
種類 | 身障手帳 | 療育手帳 | 精神 | 内容 | 窓口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
所得税 | 3~6級 | B | 2~3級 | 障害者控除 | 27万円 | 白河税務署 |
1~2級 | A | 1級 | 特別障害者控除 | 40万円 | ||
住民税 | 3~6級 | B | 2~3級 | 障害者控除 | 26万円 | 役場税務課 |
1~2級 | A | 1級 | 特別障害者控除 | 30万円 | ||
全所持者 | 前年合計所得金額125万円以下非課税 | |||||
相続税 | 3~6級 | B | 2~3級 | 障害者控除 | 障害者が、相続により財産を取得した場合、障害程度、年齢要件により障害者控除があります。 | 白河税務署 |
1~2級 | A | 1級 | ||||
贈与税 | 1~2級 | A | 1級 | 特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に係る信託受益権のうち一定額部分は非課税となります。 |
自動車税・軽自動車税等の減免
問合せ・申請先
普通自動車:県南地方振興局県税部(Tel:23-1519)
軽自動車:役場税務課 (Tel:53-2113)
普通自動車の自動車税(県税)について福島県では平成20年4月1日より減免制度の一部改正があり、月割減免制度となりました。年度途中に障害者手帳の交付を受け、下記の要件に該当する場合、申請月の翌月以降の月数に応じ税額月割相当額の減免となります。制度の詳細については、上記の県南地方振興局県税部へお問い合わせ下さい。
なお、軽自動車については、改正はありませんので、現行通り年度途中からの減免はありません。
1 減免申請ができる方
○知的障害者の方は、次の条件を満たす場合に減免対象となります。
・療育手帳Aを所持している知的障害者(児)が同居していること。
○身体障がい者の方は、次の表に該当する場合に減免対象となります。
区分 | 減免の対象となる障害の内容 | |||
---|---|---|---|---|
身体障害者自身が 運転する場合 | 身体障害者と生計を一にする方 又は 常時介護する方が運転する場合 | |||
身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1級から4級まで | 1級から4級まで | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障害が |
- | ||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | ||
下肢不自由 | 1級から6級まで | 1級から6級まで | ||
体幹不自由 | 1級から3級及び5級 | 1級から3級及び5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
移動機能 | 1級から6級まで | 1級から6級まで | ||
心臓、腎臓、呼吸器、小腸、 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | ||
免疫機能障害 | 1級から4級まで | 1級から4級まで |
2 減免の対象となる自動車の条件
身体障害等の状況 | 自動車の | 自動車の運転者 | 使用目的 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 身体障害者 | 18歳 | 本人 | 本人 | 特に問わない |
生計を一にする者 | 障害者の通学、通院、通所又は生業のために専ら使用すること | ||||
18歳 | 本人又は | 生計を一にする者 | |||
2 | 精神障害者1級 (通院医療費の公費負担を |
本人又は | 生計を一にする者 | 障害者の通学、通院、通所又は生業のために専ら使用すること | |
3 | 知的障害者A | 本人又は | 生計を一にする者 | 障害者の通学、通院、通所又は生業のために専ら使用すること | |
4 | 戦傷病者 | 本人 | 本人 | 特に問わない | |
生計を一にする者 | 障害者の通学、通院、通所又は生業のために専ら使用すること | ||||
5 | 上記1~3の 身体障害者等のうち身体障害者のみで |
本人 | 身体障害者等を常時介護する者 |
(注意)
※課税免除の対象となるのは障害者の方1人につき自家用自動車1台となります。
3 減免に必要な書類
必要なもの | 申請先 | |
---|---|---|
障害者本人が | ●手帳 ●免許証 | ◇普通車 県南地方振興局県税部 (白河合同庁舎内) ◇軽自動車 役場税務課 |
生計を一にする者が | ●手帳 ●免許証 ●印鑑 ●車検証 ●障害者のために運転する旨の証明書 (生計同一証明書) |
○障害者のために運転する旨の証明書について
(生計同一証明書)
自動車税、自動車取得税、軽自動車税の減免申請の添付書類として、手帳所持者(障害者)が車を使用する際、他の者(障害者と生計を同一とする者)に運転をしてもらう場合に必要な証明書です。
証明の交付手続きは保健福祉課(保健福祉総合センター内)で行います。
申請に必要なもの (全て原本確認となります)
●手帳 ●車検証 ●免許証
●印鑑 ●世帯全員の住民票(住民票謄本)
「生計を一にする者」とは
○障害者と生計を一にする者が専ら障害者のために継続的に運転する自動車が減免の対象となります。
○「障害者と生計を一にする者」とは、日常生活を共通にしている同居の親族を言います。
住民票上別世帯であっても、同一家屋に居住する親族について(二世帯住宅)は実態を確認した上で同居同等の扱いとし、生計を一にする者とする場合があります。
この証明書は、障がい者本人が運転をする場合は必要ありません。障害程度において該当する場合、上記のとおりの添付書類をそろえて各申請先で直接手続きをすることができます。
また、本人が運転できない場合も障害程度において該当し、上記要件にも該当する場合は、上記のとおり生計同一証明を追加してそれぞれの申請先で手続きをしていただくようになります。
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- 2023年3月8日
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