補装具
補装具とは
- 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの
- 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
- 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの
種類
障害の内容及び程度に応じ、下表の補装具の購入費(修理費)の支給が受けられます。
肢体不自由 | 義肢(義手・義足)、装具(上肢・体幹・下肢・靴型)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(カナディアンクラッチ・ロフトトランドクラッチ・多点杖・松葉杖) |
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肢体不自由及び | 重度障害者用意思伝達装置 |
視覚障害 | 義眼 矯正メガネ コンタクトレンズ 遮光メガネ 弱視メガネ 白杖 |
聴覚障害 | 補聴器(ポケット型・耳掛け型・耳あな型・骨導型) |
対象者
身体障害者手帳を所持する方
- 補装具ごとに交付条件が決められています。
- 18歳未満の方は、種目が異なりますので事前にご確認ください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 障害者手帳
- 印鑑
- 見積書
- 印鑑
- 意見書(判定を要するもの)
対象者
初めての申請や再交付を希望する場合、判定(審査)の必要な種目がありますので、事前にご相談ください。
県福祉総合センターの判定が必要な装具 | 県福祉総合センターの判定が不要な装具 | ||
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必ず相談会出席 | 相談会出席又は医師の意見書により判定 | 医師の意見書により判定 | 申請書で判定 |
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利用者負担 原則1割負担
※所得に応じ一定の負担上限があります。
なお、利用者と同一世帯に当年度の住民税所得割が、46万円以上の方がいるときは、全額自己負担となります。
注意 【介護保険ご利用の方】
65歳以上の介護保険第一号保険者の方と特定疾病の40歳~64歳の第二号保険者の方は、次の補装具は介護保険での貸与が優先されます。
利用が必要な方は、担当ケアマネジャー又は地域包括センターへご相談ください。
●車いす ●電動車いす(付属品含む) ●歩行器 ●歩行補助つえ
他法との関連(優先順位は下記のとおり)
- 損害賠償制度
自動車損害賠償責任法等加害者が直接損害賠償責任を負う制度 - 業務災害補償制度
労働者災害補償等業務上の起因による障害等への補償制度 - 社会保険制度
健康保険等の制度(治療用具での矯正治療等) - 社会福祉制度
介護保険、障害者自立支援法等(介護保険優先) - 公的扶助制度
生活保護等