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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

社会保障表(3)マイナンバー制度は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

行政の効率化

マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体での手続きで、マイナンバー(個人番号)の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当かかっていた情報の照会、転記等に要する時間・労力が削減され、手続きがスムーズになります。

国民の利便性の向上

これまで、市役所、税務署、年金事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関係の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減される場合があるなど、面倒な手続きが簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。

公平・公正な社会の実現

国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細やかな支援が可能になります。

制度の詳細については、内閣府HP「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」をご覧ください。

皆さま一人ひとりにマイナンバーが通知されました

平成27年10月以降、住民票の住所に12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が簡易書留で郵送されました。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏洩して、不正に使用される恐れがあり場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送するか、オンライン申請する等により、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付を受けることができます。

マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書や、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子署名・納税システム)をはじめとした各種電子申請にも使用できます。

「通知カード」、「マイナンバーカード」の詳細は、「マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)」をご覧ください。

※通知カードが届いていない方や、マイナンバーカードの申請手続きについては、

住民生活課(0248-53-2112)にお問い合わせください。

※通知カードは法律の改正により令和2年5月25日に廃止されました。以降は個人番号通知書を送付しております。

 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用します

マイナンバーは、国や地方公共団体等で、社会保障、税、災害対策の法律に定められた事務、地方公共団体が条例で定める事務に限り使用されます。平成28年」1月以降、税や医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。

民間事業者でも、従業員として雇用されている人が、勤務先にマイナンバーを提供し、勤務先が源泉徴収票に記載といった場面でマイナンバーを利用することになります。

 社会保障関係の手続

  • 医療保険の給付の請求
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 福祉分野の給付、生活保護 など

 税務関係の手続

  • 税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載
  • 都道府県・市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに記載 など

 災害対策

  • 防災・災害対策に関する事務
  • 被災者生活再建支援金の給付
  • 被災者台帳の作成事務 など

マイナンバー制度における安心・安全の確保

マイナンバーカードと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。

制度面の保護措置

  • 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。

  • 第三者機関である個人情報保護委員会が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。

  • 法律に違反した場合、重い罰則が科されます。

  • マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認と身元の確認を義務付けているため、マイナンバーを用いた手続を本人になりすまして行うことはできません。

  • マイナポータル」において、行政機関同士がやりとりした個人情報の履歴を、本人が確認出来るものとしています。

システム面の保護措置

  • 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市区町村といったように、各情報は分散して管理されています。

  • 行政機関の間で情報連携する際も、マイナンバーを直接使わず、専用の符号を用いるようにしています。

  • システムにアクセスできる人を制限するとともに、通信の際には暗号化を行っています。

 

マイナンバーカードのセキュリティ対策              

  • マイナンバーカードのICチップには、住所・氏名・生年月日・性別のほか、必要最低限の情報のみ記録されており、税や年金、預金残高、薬剤情報の履歴など、プライバシー性の高い個人情報は記録されていません。

  • ICチップ内のアプリを利用するためには、アプリごとに異なる暗証番号の入力が必要であり、一定回数間違うとロックがかかるほか、ICチップから不正に情報を読み取ろうとした場合にはチップが壊れる仕組みになっています。

  • マイナンバーカードが他人の手に渡っても、利用するには顔写真での本人確認等が必要のため、悪用することは出来ません。

  • マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止については、24時間365日、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)で受け付けています。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。マイナンバーの通知や利用などの手続きで口座番号や口座の暗証番号、資産の情報、家族構成等の個人情報を電話などで聞いたり金銭を要求したりすることはありません。

 

政府広報オンライン「マイナンバーカードの安全性」(外部リンク)

 

※不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2112 ファクス番号:0248-53-2958

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