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農地法第4条・5条申請について

農地法第4条申請について

自己所有の農地を農地以外(宅地、アパート等)に転用する場合は農地法第4条許可申請書(県許可に該当する場合は2部)の提出が必要です。

農地法第4条申請関係 [EXCEL形式/76KB]

農地法第4条記入例 [EXCEL形式/87.5KB]

農地法第4条記入例 [PDF形式/374.68KB]

農地法法第4条及び第5条許可申請書添付資料一覧 [PDF形式/89.85KB]

農地法第5条申請について

農地を他者に権利移転(売買、賃借、使用貸借)し、農地以外のもの(宅地、アパート等)に転用する場合は農地法第5条許可申請書(県許可に該当する場合は2部)の提出が必要です。

工事進捗状況(完了)報告について

転用許可を受けた場合、その許可に係る工事が完了するまでの間、本件許可の3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告する必要があります。また、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告してください。

必要書類は下記のとおりです。

工事進捗状況(完了)報告_様式 [EXCEL形式/38.5KB]

(注意)上記様式は泉崎村農業委員会許可案件と福島県許可案件でシートを分けておりますので、該当する様式をご使用くださいますようお願いいたします。

・土地利用計画図(申請時に使用したもの)

・現況の写真2枚(別方向からそれぞれ1枚ずつ)

上記の書類を用意し、泉崎村農業委員会事務局までご提出くださいますようお願いいたします。

資材置場等とする目的で恒久転用を受けた場合について

資材置場等(資材置場・駐車場など)の元々の農地に対して大きな形質変化を加えずに行う転用事業については完了報告の日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告してください。対象となる案件については許可証に記載されている許可の条件に上記内容が記載されている場合になります。こちらの報告を怠った場合や、報告の際に申請内容と異なる事業状況となっている場合については厳しく処分される可能性がございますのでご注意くださいますようお願いいたします。

実施状況報告_様式 [WORD形式/11.76KB]

外部リンク(福島県ホームページ)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2430 ファクス番号:0248-53-2958

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