泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金

空き家の改修・除却等を支援します。

泉崎村内の空き家の利活用と移住・定住を促進するため、空き家の改修等に要する費用の一部を補助する制度です。※主に県外移住者・子育て世帯・新婚世帯の方への支援制度になります。

※予算の都合上、補助金の交付ができない場合もございます。

空き家の改修等

〇補助対象者

県外移住者・子育て世帯・新婚世帯・既空き家居住者(3ヶ月以上居住の実態が無かった戸建て住宅に既に居住している者)

〇補助対象事業

自ら居住するために必要となる空き家の改修、ハウスクリーニング、残置物処分及び庭木の剪定等を行う事業

〇補助額

1 改修

補助対象経費の2分の1以内 かつ 最大150万円

2 ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等

補助対象経費の2分の1以内 かつ 最大30万円(既空き家居住者は対象外)

3 地域活性化加算額
次に定める地域活性化要件を満たす場合、要件毎に定められた額を加算する。ただし、加算額の上限額は 60 万円 とする。

ア 空き家バンクの活用に関する要件

・空き家バンクに登録された空き家の場合 20 万円

イ 年齢や世帯構成に関する要件

・村外からの転入の場合(上限20万円)

一人につき5万円、18歳以下(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間)の就労していない子ども(補助金申請時において妊娠中の子も含む。)の場合一人につき10万円

ウ 就業や雇用の促進に係る施策との連携に関する要件

・移住者が村内に本店がある事業所に就労する場合 20万円

エ 地産地消の推進及び地場産業の活性化に関する要件

・村内の事業者が改修する場合 20万円

オ 改修後の住宅の用に供する部分の床面積が住生活基本計画(全国計画)において定める「一般型誘導居住面積水準(※1)」を満たす場合 20万円

※1:住生活基本計画(全国計画)で定められた算定式に基づくものとする。

空き家の除却等

〇補助対象者

県外移住者・子育て世帯・新婚世帯

〇補助対象事業

自ら居住するために必要となる、購入等した敷地に存する空き家等の解体、残置物処分及び庭木の剪定等を行う事業

〇補助額

解体・残置物処分・庭木の剪定等

補助対象経費の2分の1以内かつ最大80万円

申請方法

総務課まで相談、申請してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2111

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  • 【ID】P-2026
  • 【更新日】2026年3月19日
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