目的
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、泉崎村に、固定資産評価審査委員会を設置しております。
評価審査委員会の設置されている理由について
(1)審査の中立性
固定資産の価格が固定資産税の納税者の負担に直接重大な影響を持つものであることから、審査の衡平を期するためにこれを市町村長に処理させることとせず、個別の独立した合議制の機関で慎重に審査決定することとし、適正かつ公平な価格の決定を保証することとしております。
(2)課税の円滑な遂行
課税処分の前、課税処分後及びこれに続く一定期間までを審査の申出の機会として、また審査委員会の決定期間を申出を受けた日から30日以内とすることにより、できるだけ速やかに納税者の不服に対する処理を行い、課税の円滑な遂行を図ることとしました。
審査の申出期間について
原則的に審査の申出をすることができる期間は、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間です。
固定資産評価審査委員の紹介
役 職 |
氏 名 |
住 所 |
生 年 月 日 |
任 期 |
委 員 長 |
穂積 一身 |
泉崎村大字泉崎 |
昭和26年 3月 |
令和4年12月21日から令和7年12月20日 |
職務代理 |
大塚 恭一 |
泉崎村大字関和久 |
昭和27年10月 |
令和4年12月21日から令和7年12月20日 |
委 員 |
佐々木 一成 |
泉崎村大字踏瀬 |
昭和30年 2月 |
令和6年9月27日~令和9年9月26日 |