固定資産(土地・家屋)の変更手続き
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の所有者に課税されます。
土地や家屋に変更・滅失等があった場合は賦課期日までに手続きをお願いします。
また、当該年度分を全額お支払いいただくことになり、年度中に変更・滅失等がありましても、還付等はありません。
家屋を新築・増築した場合
家屋を新築や増築した場合は、翌年度から固定資産税の課税対象となりますので、登記の有無や建築申請の有無にかかわらず、役場税務係にご連絡ください。
日程調整を行った上で、職員が現地調査に伺い、建物の外観及び内部の調査を行いますので、立会いや資料の準備等ご協力をお願いします。
家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊されましたら、「家屋取壊し届」提出してください。後日、職員が現地調査に伺います。
登記されている家屋については、法務局にて滅失登記をしてください。
滅失登記をされますと法務局から役場に通知が来ますので役場での手続きは必要ありません。
ただし、年末年始の時期に取り壊されたり、何らかの事情で滅失登記をするのに日数がかかる場合などは、「家屋取壊し届」提出してください。
- 家屋取壊し届[word形式]
固定資産の所有者が亡くなられた場合
通常は法務局で所有者名義を変更する「相続登記」をおこなうこととなります。
相続登記が年内までに完了しない場合や何らかの事情で相続登記を行わない場合は、相続人の代表者を指定し「相続人代表者指定届出書」を提出してください。
また別の手続きもありますので、こちらのページをご覧ください。
※この手続きは固定資産税に関することで、相続登記や相続税の課税とは何ら関係がありません。
登記されていない家屋を相続された方は、「未登記家屋所有者変更届出書」をご提出ください。
未登記家屋の名義を変更した場合
登記されていない家屋の名義を変更された方は、「未登記家屋所有者変更届出書」を提出してください。
- 未登記家屋所有者変更届[word形式]
土地・家屋の利用状況が変更になった場合
土地や建物の状況を変更した場合、翌年度の税額を算定するための評価額等が変わる可能性がありますので、適正な課税を行うため、用途変更届を提出してください。後日、職員が現地調査に伺いします。
- 家屋用途変更届[word形式]
住所が変更になった場合
村外にお住まいの方で、村外へ住所を変更した場合は、「固定資産税送付変更届」を提出してください。
- 固定資産税納付書送付先変更届[word形式]
国外へ転出した場合
国外へ転出する場合は、国内に住んでいる人を納税管理人に定めて「納税管理人設定届」を提出してください。
納税管理人とは、納税義務者の代わりに納税通知書を受け取り、納税していただく人のことをいいます。
また、帰国して納税管理人を廃止する場合も「納税管理人廃止届」を提出してください。
法務局について
福島地方法務局 白河支局
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0248(22)1207(登記直通)
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