小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金を支払った場合、その支払った金額を控除する。
控除額
住民税 | 所得税 |
その年の前年に支払った小規模企業共済等掛金の金額(未払分は控除不可) | その年の前年に支払った小規模企業共済等掛金の金額(未払分は控除不可) |
小規模企業共済等掛金の範囲
- 小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金
- 心身障害者扶養共済制度の掛金
生命保険料控除
生命保険契約等、個人年金保険契約等及び介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合、次の金額を控除する。
(1)新契約
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等では、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3区分となります。
(2)旧契約
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2区分となります。
※いずれに分類されるかは特約等の名称に関わらず、保障内容によって異なるため、生命保険会社へ確認してください。
(1)新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約)
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」
住民税の控除額 | 所得税の控除額 | ||
支払保険料等 | 控除額 | 支払保険料等 | 控除額 |
12,000円以下 | 支払金額 | 20,000円以下 | 支払金額 |
12,001円以上 32,000円以下 |
支払保険料等の2分の1 +6,000円 |
20,001円以上 40,000円以下 |
支払保険料等の2分の1 +10,000円 |
32,001円以上 56,000円以下 |
支払保険料等の4分の1 +14,000円 |
40,001円以上 80,000円以下 |
支払保険料等の4分の1 +20,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 | 80,001円以上 | 40,000円 |
控除の上限
種別 | 一般生命保険料 | 介護医療保険 | 個人年金保険 | 制度全体の適用限度額 |
住民税 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 70,000円 |
所得税 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 120,000円 |
(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」
住民税の控除額 | 所得税の控除額 | ||
支払保険料等 | 控除額 | 支払保険料等 | 控除額 |
15,000円以下 | 支払金額 | 25,000円以下 | 支払金額 |
15,001円以上 40,000円以下 |
支払保険料等の2分の1 +7,500円 |
25,001円以上 50,000円以下 |
支払保険料等の2分の1 +12,500円 |
40,001円以上 70,000円以下 |
支払保険料等の4分の1 +17,500円 |
50,001円以上 100,000円以下 |
支払保険料等の4分の1 +25,000円 |
70,001円以上 | 35,000円 | 100,001円以上 | 50,000円 |
控除の上限
種別 | 一般生命保険料 | 個人年金保険 | 制度全体の適用限度額 |
住民税 | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 |
所得税 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
(3)新契約と旧契約の双方について控除を受ける場合
新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)及び(2)にかかわらず一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額と介護医療保険料控除を含めた合計による限度額は所得税120,000万円、住民税70,000円とされる。
- 新契約の支払保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額
- 旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額
地震保険料控除
損害保険契約等に附帯した契約で、自己や生計一親族の居住用家屋又は生活用動産の地震等による損害をてん補するための契約に係る保険料又は掛金を支払った場合又は平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料等を支払った場合に次の金額を控除する。
(1)地震保険料控除
支払保険料 | 住民税の控除額 | 所得税の控除額 |
50,000円以下 | 支払金額の2分の1 | 支払金額 |
50,001円以上 | 25,000円 | 50,000円 |
(2)旧長期損害保険料
平成18年12月31日でに締結された長期の損害保険契約(保険期間が10年以上で、満期返戻金があるもの)をいいます。
住民税 | 所得税 | ||
支払保険料 | 控除額 | 支払保険料 | 控除額 |
5,000円以下 | 支払金額 | 10,000円以下 | 支払金額 |
5,001円以上 15,000円以下 |
支払金額の2分の1 +2,500円 |
10,001円以上 20,000円以下 |
支払金額の2分の1 +5,000円 |
15,001円以上 | 10,000円 | 20,001円以上 | 15,000円 |
(1)地震保険料と(2)旧長期損害保険料を両方支払った場合、それぞれの合計額が控除額となりますが、控除限度額は住民税25,000円・所得税50,000円になります。