セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
平成29年1月1日から令和3年12月31日(平成33年12月31日)までの5年間
平成30年度(平成29年分)の確定申告より適用されます。
セルフメディケーション税制
健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取組み(特例適用条件)を行った方が、本人または生計を一にする配偶者やその他親族に対して、対象となるスイッチOTC医薬品の年間購入金額の合計が1万2千円を超えるときは、その超えた部分の金額(上限8万8千円※10万円分の購入)をその年分の総所得金額等から控除されます。
セルフメディケーション税制の適用例
課税所得400万円(所得税率20%)の方が、対象医薬品を3万円分購入した場合
控除額
1万8,000円が課税所得から控除されます。【(医薬品購入額)3万0,000円-(下限額)1万2,000円=1万8,000円】
減税額
所得税3,600円【(控除額)1万8,000円×(所得税率)20%=3,600円】
住民税1,800円(翌年分)【(控除額)1万8,000円×(住民税率)10%=1,800円】
対象となる方
- 所得税や住民税が課税される方
- 健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組みをした方
- 本人や生計を一にする配偶者やその他親族に対してOTC医薬品を1万2千円を超えた方
- 従来の医療費控除の適用を受けない方 (従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に適用することはできません。)
健康の維持増進及び疾病予防への一定の取組みと証明方法
- 保険者(健康保険組合、市町村国保)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
- 市町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗鬆検査、生活保護受給者等を対象とする健康診査)
- 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(専業主検診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診(胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんに限る。)
※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査、申請者が任意に受信した健康診査(全額自己負担)は対象外
申告の際には一定の取組みを行った証明として、領収書(原本)又は結果通知表を提出してください。
スイッチOTC医薬品とは
医療用医薬品から転用された成分を含む要指導医薬品及び一般医薬品です。
厚生労働省ホームページに対象となるOTC医薬品の品目名が掲載されています。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)(厚生労働省HP)
対象となる製品のパッケージには、セルフメディケーション税制の対象製品であることを示す、認識マークが表示されているものもあります。
※表示には法的義務はなく、表示されていない対象製品もあります。
また、対象製品を購入した際にはレシートや領収書に「★」のような印や「セルフメディケーション税制対象」という印字がされていますので、そのレシートや領収書は大切に保管してください。
従来の医療費控除と同時に適用することはできません
従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は同時に適用することが出来ませんので、どちらを適用するかは申告時に選択することになります。
関連ファイルダウンロード
- 一定の取組証明方法PDF形式/124.9KB

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- 2020年10月9日
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