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公的年金等所得者の方の申告について

確定申告(所得税)

公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告書の提出が必要です。

ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません (年金所得者に係る確定申告不要制度)。

所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、所得税等の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

※確定申告の必要がない方でも、生命保険料控除や地震保険料控除、雑損控除、医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例、寄附金控除などを受けることにより、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。

源泉徴収について

老齢年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税および復興特別所得税がかかります。

65歳未満でその年の年金の支払額が108万円以上の方や、65歳以上で158万円以上の方が所得税および復興特別所得税の源泉徴収の対象となります。

住民税(村民税・県民税)の申告

「年金所得者に係る確定申告不要制度」により所得税の確定申告をしなかった場合、次に当てはまる場合は住民税の申告が必要になります。

  1. 公的年金等のみ収入の方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)の適用を受けるとき。
  2. 公的年金等以外の所得があるとき。

所得税の申告をした方は、住民税の申告は不要になります。

あなたの所得

 

所得税の確定申告

 

住民税(村民税・県民税)の申告

年金収入額400万円超または年金収入額400万円以下でその他の所得額20万円超

必要です

確定申告をされた場合は、不要です

年金収入額400万円以下その他の所得額20万円以下(所得税源泉徴収 あり)

各種控除により還付になる場合は、確定申告をすると還付を受けることができます

確定申告をされた場合は、不要です

還付にならない場合は、不要です

年金以外の所得がない場合で、受けたい控除がすべて「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている場合

不要です

年金以外の所得がない場合で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載のない控除を受けたい場合

必要です

年金収入額400万円以下その他の所得額20万円以下(所得税源泉徴収 なし)

不要です

年金以外の所得がない場合で、受けたい控除がすべて「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている場合

不要です

年金以外の所得がない場合で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載のない控除を受けたい場合

必要です

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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