税額控除について
税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、住民税には次のような控除があります。
配当控除
総合課税となる一定の配当所得(申告不要及び上場株式等で申告分離課税を選択したものを除く。)がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額を控除する。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方で、一定の要件を満たす方について、所得税における住宅借入金等特別控除可能額で、所得税において控除しきれなかった額が個人住民税所得割額から控除される。
対象者
平成21年から令和3年までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方で、所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある方
控除を受けようとする年度分の個人住民税の申告書又は前年分の所得税の確定申告書に住宅借入金等特別控除額の控除に関する事項の記載があること(前年分の所得税の年末調整で住宅借入金等特別控除額の適用を受けている場合を含む。)
対象年度
所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額が発生した翌年度の個人住民税から適用される。
控除額
次のうちの小さい額
- 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
- 平成26年4月から令和3年度までに入居し、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%の場合は、前年の所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た金額(上限136,500円)
- 平成26年3月31日までに入居した場合等は、前年の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)
※確定申告や年末調整等により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きを税務署等へ申告した情報は、村が把握できる仕組みとなっているので、村への個人住民税の申告は不要です。
※住宅ローン控除の改正により、3年延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内において、個人住民税額から控除される。
外国税額控除
外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除される。
寄附金税額控除
地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附金を支払った場合、個人住民税から控除する。
調整控除
平成19年度の税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から減額される。
※人的控除額の差とは、障害者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除の所得税と住民税における控除額の差のことをいう。
個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のいずれか少ない金額の5%(県民税2%、村民税3%)を控除
- 所得税との人的控除額の差の合計額
- 個人住民税の合計課税所得金額
個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合
{所得税との人的控除額の差の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)}の5%(県民税2%、村民税3%)を控除
配当割額及び株式譲渡所得割額の控除
配当割又は株式等譲渡所得割が特別徴収された所得を申告した場合には、所得割として課税され、特別徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割額から控除される。控除しきれない場合は、均等割に充当、又は還付します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地
電話番号:0248-53-2113 ファックス番号:0248-53-2958
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- 2020年10月22日
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