税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、住民税には次のような控除があります。
配当控除
総合課税となる一定の配当所得(申告不要及び上場株式等で申告分離課税を選択したものを除く。)がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額を控除する。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方で、一定の要件を満たす方について、所得税における住宅借入金等特別控除可能額で、所得税において控除しきれなかった額が個人住民税所得割額から控除される。
対象者
平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方のうち、前年分の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、個人住民税で控除されます。
※年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用があれば、特別な手続きは必要ありません。 ただし、事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合は、住宅ローン控除の適用はできませんのでご注意ください。
対象年度
所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額が発生した翌年度の個人住民税から適用される。
控除額
次の(1)と(2)のいずれか小さい額
(1)住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2)下表の控除限度額
住民税における控除限度額
居住年 | 平成21年1月から平成26年3月まで | 平成26年4月から令和3年12月まで(注1) | 令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3) |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。
控除期間について
控除期間等については、契約期間や床面積、合計所得金額等要件があります。
控除額や控除期間について詳しくは、国税庁ホームページ「No.1211-1住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」をご覧ください。
住民税の住宅ローン控除の対象とならない場合
- 所得税から住宅ローン控除額を全額引ききれる場合
- 住宅ローン控除額を適用しなくても所得税がかからない場合
- 住民税の所得割がかからない場合など
外国税額控除
外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除される。
寄附金税額控除
地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附金を支払った場合、個人住民税から控除する。
調整控除
平成19年度の税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から減額される。
※人的控除額の差とは、障害者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除の所得税と住民税における控除額の差のことをいう。
個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のいずれか少ない金額の5%(県民税2%、村民税3%)を控除
- 所得税との人的控除額の差の合計額
- 個人住民税の合計課税所得金額
個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合
{所得税との人的控除額の差の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)}の5%(県民税2%、村民税3%)を控除
配当割額及び株式譲渡所得割額の控除
配当割又は株式等譲渡所得割が特別徴収された所得を申告した場合には、所得割として課税され、特別徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割額から控除される。控除しきれない場合は、均等割に充当、又は還付します。