泉崎村でも家屋敷課税を行っています。
家屋敷課税とは
家屋敷課税とは、1月1日現在(賦課期日)において泉崎村内に事務所、事業所または家屋敷を持っている個人の方で、泉崎村に住所のない方に個人住民税の均等割を課税するものです。
固定資産税とは性質が異なり、家屋敷等を所有することにより受ける行政サービス(ごみの収集、消防、道路の整備など)に対し、一定の負担をしていただくものです。
家屋敷とは
地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅(例えばアパートや別荘、マンションなど)で、必ずしも自己所有や現在住んでいなくても、「いつでも自由に居住できる状態」にある建物をいいます。
「いつでも自由に居住できる状態」とは、水道・電気・ガスなどライフラインの契約の有無にかかわらす、実質的な支配権を持っていることいい、必要な時にいつでも住める状態をいいます。
また、本人が単身赴任等で、常時妻子などを住まわせ時々帰宅するような住宅も該当します。
ただし、これらを他人に貸すことを目的に所有する場合や、間借で独立性に欠ける場合は該当しません。
(例)
- 家族全員が転出し空き家となっている家
- 単身赴任で住んでいる泉崎村内のアパートや借家
- 二地域居住のための住居や別荘
- 泉崎村に住民登録はあるが、生活本拠が泉崎村にないとして、他市町村で課税されている人の村内の住居
事業所・事務所とは
個人が事業を継続して行う設備があり、そこで継続して事業が行われる場所で、自己の所有の有無は問いません。
医師・弁護士などが、自宅以外に設ける、診療所・事務所など、事業主が自宅以外に設ける店舗など
家屋敷課税の対象となる方
個人住民税の家屋敷課税対象者は、賦課期日の1月1日現在で次のいずれかの条件に当てはまる方です。
- 泉崎村に住民登録がない方で、泉崎村内に家屋敷を有している方
- 泉崎村に住民登録がない個人事業者で、泉崎村内に事務所または事業所を設けている方
- 泉崎村に住民登録はあるが、生活の本拠地(実住所)が泉崎村外にある方で泉崎村内に家屋敷を有している方
家屋敷課税のかからない条件(非課税の条件)
次のいずれかの条件に該当する場合は非課税となります。
事務所・事業所または家屋敷の条件
- 1月1日現在、売却・相続・滅失等が行われており、所有権を有しない。
- 他人に貸し付ける目的(貸家)で所有している。(有償無償は問いません)
- 居住出来ない状態にある。(老朽化等が激しく居住が困難である)
※居住できない状態にあるかの現地確認をさせていただく場合があります。
人的条件
- 住民登録地で住民税が非課税の方
- 生活保護の生活扶助を受けている方
- 住民登録外居住者(実住所が泉崎村にある方)で、泉崎村で個人住民税が課される方
税額
均等割課税6,000円が課税されます。
県民税は二重課税にはなりませんか?
福島県内に住所があり、ほかの市町村で県民税を支払っている方であっても、泉崎村に事業者や事務所又は家屋敷を所有されている場合でも地方税法24条の第7項(市町村民税を均等割りによつて課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。)に基づいて、泉崎村でも県民税の均等割りを課税することになります。
森林環境税についても個人県民税の均等割りに加算される仕組みとなっていますので、個人県民税の均等割りを課する場合、「森林環境税」も加算して課税されます。
共有で所有している場合の課税は?
共有で所有している場合については、共有者のうち代表者にあたる方を納税義務者とみなしています。
ただし、調査や申告の結果、実質的な支配権が他者にある場合はこの限りではありません。
同一市町村内に複数の家屋敷等を所有している場合、各々課税されますか?
同一市町村内に複数の家屋敷等をお持ちの場合は、課税はまとめて1件の扱いとなります。
複数の市町村に家屋敷等を所有している場合、各々課税されますか?
別々の市町村内に家屋敷等をお持ちの場合は、それぞれの市町村で課税対象となります。
【関連法令】
地方税法第294条第1項第2号
同法第24条第1項第2号
同法第295条第1項
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- 2020年10月28日
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