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給与所得及び公的年金等に係る所得の計算について

給与の収入に係る所得の金額の計算方法

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費、賞与のほかこれらの性質を有するもの。

給与所得の金額=給与等の収入金額-給与所得控除額

給与所得の速算表

給与等の収入金額 給与所得の金額
から まで
0円 550,999円 0円
551,000円 1,618,999円 収入金額‐550,000円で求めた金額
1,619,000円 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 1,799,999円 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額=A) A×2.4+100,000円で求めた金額
1,800,000円 3,599,999円 A×2.8-80,000円で求めた金額
3,600,000円 6,599,999円 A×3.2-440,000円で求めた金額
6,600,000円 8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円で求めた金額
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円で求めた金額

(計算例)給与の収入金額が5,420,500円の場合

5,420,500円÷4=1,355,125円⇒1,355,000円(千円未満切捨て)

1,355,000円×3.2-440,000円=3,896,000円

 

公的年金等にかかる雑所得の金額の計算方法

障害年金、遺族年金は非課税所得ですので、所得には含まれません。

公的年金等とは、厚生年金保険、国民年金、共済組合、恩給、厚生年金基金、国民年金基金などです。

年齢及び公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額の各区分に応じ、それぞれ次の表により算出します。

公的年金等に係る雑所得の速算表

65歳未満の方

公的年金の収入(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
130万円以下 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円
130万円超410万円以下 (A)×75%-27.5万円 (A)×75%-17.5万円 (A)×75%-7.5万円
410万円超770万円以下 (A)×85%-68.5万円 (A)×85%-58.5万円 (A)×85%-48.5万円
770万円超1,000万円以下 (A)×95%-145.5万円 (A)×95%-135.5万円 (A)×95%-125.5万円
1,000万円超 (A)-195.5万円 (A)-185.5万円 (A)-175.5万円

※65歳未満かどうかは、その年の12月31日の年齢によります。

65歳以上の方

公的年金の収入(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
330万円以下 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円
330万円超410万円以下 (A)×75%-27.5万円 (A)×75%-17.5万円 (A)×75%-7.5万円
410万円超770万円以下 (A)×85%-68.5万円 (A)×85%-58.5万円 (A)×85%-48.5万円
770万円超1,000万円以下 (A)×95%-145.5万円 (A)×95%-135.5万円 (A)×95%-125.5万円
1,000万円超 (A)-195.5万円 (A)-185.5万円 (A)-175.5万円

(計算例1)65歳未満の方で受け取っている年金額が50万円の場合

50万円(年金額)-60万円(公的年金控除額)=0万円(公的年金等に係る雑所得)

※マイナスとなった場合は所得額は0円となります。

(計算例2)65歳以上の方で受け取っている年金額が145万円の場合

145万円(年金額)-110万円(公的年金控除額)=35万円(公的年金等に係る雑所得)

所得金額調整控除

令和2年分以後の総所得金額の計算において、以下の要件に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

ア本人が特別障害者に該当する場合

イ年齢23歳未満の扶養親族がいる場合

ウ特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる場合

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額-850万円)×10%

※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円とする。

(注)この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

2給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合の総所得金額は次の算式による。

給与所得の金額-{(給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額)-10万円}

※給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合は10万円とする。公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合は10万円とする。

(計算例)65歳以上の方で給与の収入金額が200万円及び受け取っている年金額が180万円である場合

給与所得控除=200万円(給与の収入金額)×30%+8万円=68万円

所得金額調整控除額=10万円(給与所得の上限額)+10万円(年金所得の上限金額)-10万円=10万円

給与所得の金額=200万円(給与の収入金額)-68万円(給与所得控除額)-10万円(所得金額調整控除額)=122万円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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