租税条約に関する個人住民税(村・県民税)の届出について
租税条約とは
二重課税の排除や脱税の防止などを目的として締結される条約です。 条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、 一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税の課税が免除になる場合があります。
相手国によってそれぞれ内容が異なり、各国ごとの条約の内容は外務省のホームページより検索が可能です。
個人住民税の免除を受けるためには
個人住民税(村・県民税)の免除を受けるためには、まずお勤めの事業所から税務署に、租税条約に関する届出を行う必要があります。
租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問い合わせいただくか、
国税庁のホームページにてご確認ください。
提出書類
・租税条約届出書
・租税条約に関する届出書(税務署受付印のあるもの)
さらに、以下の必要書類のうち、該当するもの
・在学証明書(学生の場合)
・事業等の修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)
・交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
提出期限
毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)
注意事項
所得税の手続きだけでは住民税は免除されません。
届出書は毎年提出していただく必要があります。