外国人を雇用されている事業主の皆様へ(お願い)
外国人の方が退職し、帰国されることが分かった場合は、個人住民税の納税にご協力いただきますようお願いいたします。
税金を未払いのまま帰国し、徴収が困難になるケースが問題となっております。
個人住民税の特別徴収義務について
原則として事業主は、従業員の各月の給与から個人住民税の額を天引きし、本人に代わり村に納付していただく義務があります。
個人住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税される税金になりますので、年の途中で退職し、転居しても、支払っていただく義務があります。また、従業員が外国人の場合であっても、それは同様になります。
税額が未納の場合、その後の徴収が困難となる可能性が高いだけでなく、本人の在留期間更新手続きにおいても許可されない可能性があります。
外国人が退職・帰国することが分かったら
個人住民税の納め忘れがないよう、事業主の方から次の手続きをご案内いただきますようお願いいたします。
退職時の未払い税金の徴収
最後の給与支給時における未払い税金の「一括徴収」をお願いします。
一括徴収が出来ない場合は、事業主の納税管理人の届け出をお願いいたします。(退職・帰国が分かった時から、退職するまでの期間の給与から分割して徴収しておき、税金の未払いがなくなるようお願いいたします。)
納税管理人の届け出について
納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続きを委任された方です。義務者の帰国後、本人に代わり手続きを行っていただきます。
- 個人住民税は1月1日時点で国内に住所を有する方に、前年の1月〜12月までの所得等に基づいて賦課するため、1月2日以降に出国した方にも次年度の個人住民税を賦課します。
- 納税管理人を届け出いただいた後は、その方に出国された方の納税通知書等をお送りし、納付いただきます。
- 納税管理人は、国内に住所を有する方(法人を含む)であれば、本人との関係は問いません。
- 納税通知書等発送前(1月から6月頃)に帰国する場合には、事前に次年度の個人住民税額をお知らせしますので、お問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 納税管理人申告書PDF形式/43.3KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地
電話番号:0248-53-2113 ファックス番号:0248-53-2958
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- 2021年10月12日
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