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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。

森林環境税とは

森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税で、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

納税義務者

国内に住所を有する個人

税率

年額1,000円

賦課徴収方法

令和6年度から村民税・県民税均等割と併せて村が徴収します。

非課税の範囲

次の何れかに該当する方には森林環境税が課税されません。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
    1. 税法上の扶養親族がいない方:38万円
    2. 税法上の扶養親族がいる方:28万円×(扶養親族数+1)+16万8千円+10万円

なお、令和6年度の森林環境税は令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

森林環境税の申告について

村民税・県民税均等割の枠組みを用いて課税を行うため、森林環境税の申告を行う必要はありません。

令和6年度以降の村民税・県民税均等割と森林環境税の税率について

村民税・県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(村500円、県500円)が加算されていますが、令和6年度からはこの臨時措置がなくなります。

しかし、新たに森林環境税(国税:年額1,000円)が導入されるので総額に変更はありません。

  令和5年度 令和6年度
国税   森林環境税 1,000円
県税 県民税 1,000円 県民税 1,000円
県森林環境税 1,000円 県森林環境税 1,000円
東日本大震災復興基本法加算 500円  
村税 村民税 3,000円 村民税 3,000円
東日本大震災復興基本法加算 500円  
  合計 6,000円 合計 6,000円

参考

村予算への影響を令和4年度の実績をもとに試算すると村民税が1,541千円の減額となります。

東日本大震災復興基本法加算500円×納税義務者数3,082人=1,541,000円(令和4年度実績)

しかし、森林環境譲与税1,808千円(令和4年度実績)が交付されました。

森林環境譲与税について

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、間伐等の森林の整備に関する施策と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備促進に関する施策に充てることとされています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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