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定額減税補足給付金(不足額給付)について

制度の概要

物価高への支援の一環として、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していました。

本給付金は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度当初調整給付額との間で差が生じている方に、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付をするものです。

制度や事業の詳細については内閣官房および国税庁のホームページをご確認ください。

支給対象者

次の(1)または(2)に該当する方です。

(1)不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足の差額が生じた方
 例1)令和5年度と令和6年度で所得が大きく減少した場合(事業不振、転職、退職等)
 例2)令和6年中に扶養親族が増えた場合
 例3)当初調整給付後に令和6年度住民税の税額修正を行った場合 

(2)不足額給付2
次のすべてにあてはまる方
 A 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
 B 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
 C 次のいずれの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない 
 ・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付
 ・令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付

支給額

(1)不足額給付1
   「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付所要額」
   【調整給付所要額】(1)、(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げる)
   (1)所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(当初) or 令和6年分所得税額(不足額)
   (2)個人住民税所得割分定額減税額ー令和6年度分個人住民税所得割額

イメージ図

(2) 不足額給付2
   原則4万円
   ※R6.1.1時点で国外居住者であった場合は3万円

支給手続き

(1)不足額給付1
 支給対象者の方に「支給確認書」を送付します。

・支給口座が記載されている場合、給付金受取についての申請手続きは不要です。記載された振込先口座情報に誤りがないかご確認ください。なお、受給を辞退される場合口座を変更される場合には、通知書に記載されている期日までに本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。

・支給口座が記載されていない場合、給付金受取についての申請手続きが必要です。内容を確認していただき、本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。

※提出書類
・調整給付金(不足額給付金)支給確認書
 氏名、確認日、連絡先、振込口座を記入してください。
・本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

(2) 不足額給付2
・支給対象者の方に「調整給付金(不足額給付分)申請書」を送付します。
 給付金受取についての申請手続きが必要です。期日までに本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。

※提出書類
・調整給付金(不足額給付金)支給申請書
 氏名、確認日、連絡先、振込口座を記入してください。
・事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し
 青色事業専従者または事業専従者の方のみご用意ください。
・令和6年度個人住民税の課税証明書の写し(コピー)
 ※令和6年に当村に転入された方のみご用意ください。
・本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

(3) 令和6年中に泉崎村に転入した場合
・すべての方に調整給付金(不足額給付分)申請書を送付します。
 給付金受取についての申請手続きが必要です。支給対象者の場合、期日までに本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。
 ※申請書が届いても必ずしも給付金が受け取れるわけではありません。ご注意ください。

※提出書類
・調整給付金(不足額給付金)支給申請書
 氏名、確認日、連絡先、振込口座を記入してください。
・調整給付金の支給確認書の写し(コピー)、支給決定通知書など
 当初調整給付の受給要件に該当せず、上記書類がない場合は、
「令和5年分確定申告書」または「令和5年分源泉徴収票」を提出してください。
・本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

給付の時期

令和7年10月末を予定しています。

注意事項

・確認書の各数値について重大な相違を認める場合、泉崎村役場税務課までお問合せください。

・期限を過ぎると給付金の受取ができなくなります。ご注意ください。

『振り込め詐欺』や『個人情報の詐取』にご注意ください!

  • 泉崎村や福島県、国などが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 泉崎村や福島県、国などが、給付金の支給のため、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
  • 泉崎村や福島県、国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
  • 給付金詐欺メールや不審サイトへの誘導にご注意ください。村からメールによる給付金のお知らせは一切行っておりません。
  • 不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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