令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(村民税・県民税)から適用される主な改正点をお知らせします。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)制度の見直し
所得税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)における改正を踏まえ、個人住民税において次のとおり変更されました。
なお、所得税額から控除しきれない額が、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。
適用期限の延長
これまでの適用期限である令和3年12月31日までに居住の用に供した場合から、令和7年12月31日までに居住の用に供した場合まで、4年延長して適用されます。
個人住民税の控除限度額の見直し
個人住民税の控除限度額を、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)から、5%(最高97,500円)へ戻すこととされました。
「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」など、所得税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について詳しくは、国税庁ホームページ、「No.1211-1住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」をご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
特定一般用医薬品等購入費を支払ったときの医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用期限が、令和8年12月31日まで5年延長されます。
令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用します。
セルフメディケーション税制とは
予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う者が、平成29年1月1日以降に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用として年間1万2,000円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2,000円を超える額を所得控除する制度。
セルフメディケーション税制について詳しくは、国税庁ホームページ、「No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)」をご覧ください。
未成年者非課税に該当する年齢の引き下げ
民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。
これを受けて、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税が課税されるかどうかの判定において未成年者ではなくなりました。
令和5年度の未成年者(18歳未満)は、生年月日が平成17(2005)年1月3日以降の生まれの方です。
未成年者は前年中の合計所得が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者ではない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合等は、個人住民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。